2023.02.07 BS11特別番組で「ドキュメント戦略経営者~未来を切り拓く経営者と税理士の挑戦~」(第2回)が放映されました。
2022.12.19 令和5年度与党税制大綱が発表されました。
2022.10.04 BS11特別番組で「ドキュメント戦略経営者~未来を切り拓く経営者と税理士の挑戦~」が放映されました。
2022.10.03 日本経済新聞の朝刊に、TKC全国会の広告が全5回のシリーズで掲載されました
2021.09.06 適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入について
2021.02.17 新型コロナウイルス対策 事業再構築補助金について
2021.02.17 緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金について
2021.02.08 埼玉県感染防止対策協力金について(第4・5期)
2021.02.03 令和2年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について
2020.08.24 2021年度の固定資産税・都市計画税の軽減措置
2020.08.14 令和2年4月1日施行 民法改正で変わる「契約のルール」
2020.07 持続化給付金、家賃支援給付金の申請サポートについて
1月23日にTKC協賛によるBS11特別番組「ドキュメント戦略経営者~未来を切り拓く経営者と税理士の挑戦~」(第2回)が放映されました。TKCグループHPに掲載がありますので是非ご視聴下さい。 こちらから視聴できます
令和5年度与党税制大綱が12月16日に発表されました。その中の資産課税において、資産移転の時期の中立的な税制の構築の観点から次のような見直しが行われました。
【(1)相続時精算課税制度について、次の見直しを行う】
相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、現行の基礎控除とは別途、課税価格から基礎控除110万円を控除できることとするとともに、特定贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算等をされる当該特定贈与者から贈与により取得した財産の価額は、上記の控除をした後の残額とする。
(注)上記の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用する。
【(2)相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算期間等について、次の見直しを行う】
相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該相続の開始前7年以内(現行:3年以内)に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、当該贈与により取得した財産の価額(当該財産のうち当該相続の開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、当該財産の価額の合計額から100万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算することとする。
(注)上記の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用する。
9月26日にTKC協賛によるBS11特別番組「ドキュメント戦略経営者~未来を切り拓く経営者と税理士の挑戦~」が放映されました。TKCグループHPに掲載がありますので是非ご視聴下さい。 こちらから視聴できます
日本経済新聞の朝刊に、変動損益計算書の機能を活用した管理会計の重要性を広く社会にアピールするTKC全国会の広告が全5回のシリーズで掲載されました。
ドキュメント「会計で、未来がかわる」
少し先になりますが、令和5年10月1日より適格請求書等保存方式(インボイス制度)が
導入されます。適格請求書とは、売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段です。この適格請求書を交付できるのは、税務署長に申請して登録を受けた『適格請求書発行事業者』に限られ、また消費税の『課税事業者』でなければ登録を受けられません。
〇消費税額の計算方法
消費税は以下の方法で計算されます(本則課税)。
消費税額=課税売上げに係る消費税額(A)
-課税仕入れ等に係る消費税額(B)
(ここを仕入税額控除といいます。(仕入や経費支払いの際に支払っ ている消費税を控除)
☆(A)と(B)の差が大きければ大きいほど納税額が多くなります
〇仕入税額控除
上記の仕入税額控除の適用を受けるためには、令和5年10月1日から売手(発行事業者)
から交付を受けた『適格請求書』等の保存が必要となります。
〇登録申請スケジュール
登録申請者は、令和3年10月1日から提出可能です。インボイス方式が導入される令和5年
10月1日から登録を受けるには、原則として令和5年3月31日までに登録申請書を提出する
必要があります。(免税事業者が登録を受けるためには、課税事業者を選択する必要があります。)
☆適格請求書発行事業所になると、基準期間の課税売上高が1,000万円以下となっても
消費税の申告が必要です。☆登録を受けるかどうかは事業者の任意です。
適格請求書発行事業所でなければ、消費税相当額の値引きを要求されたり、取引そのもの
を敬遠される可能性もあります。自身が免税事象者の場合、取引先(売り先)が事業者でない
個人や免税事業者ばかりである、という場合はこのインボイス制度の影響は無いと言えますが、
相手先が課税事象者の場合は今後検討が必要といえるでしょう。
新型コロナウイルス対策として事業再構築補助金(中小企業等事業再構築促進事業)の最新情報が、経済産業省HPで公表されました。
本事業は、認定支援機関(税理士等)による支援を受けて、中小企業等の思い切った事業再構築を後押しすることを目的として実施されます。
早期の申請をご希望の場合は、本年3月の公募開始までに必要な準備を当事務所でご支援します。
さらに詳細は経済産業省HPをご確認ください。
2021年2月10日経済産業省より「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の概要が発表されました。
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に一時支援金が国から給付されます。(なお、一時支援金の給付要件等は、引き続き検討・具体化しており、変更になる可能性があります。)
給付額=前年または前前年の対象期間の合計売上-2021年の対象月の売上×3ヶ月
【中小法人等】上限60万円 【対象期間】1月~3月
【個人事業者等】上限30万円 【対象月】対象期間から任意に選択した月
【対象条件】
①緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けた事業者は対象となり得る
②2019年比または2020年比で、2021年の1月、2月または3月の売上が50%以上減少した事業者
申請要領等は2月下旬に公表される予定です。
詳細は経済産業省HPをご確認ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html
(第4期)
令和3年1月12日から2月7日までの期間、営業時間短縮の要請に協力した飲食店を運営する事業者様に対して支給される協力金の申請が令和3年2月8日(月)から開始されました。
申請方法は電子申請が原則となっていますが、郵送での申請も可能です。
詳細は埼玉県HPをご確認ください。(第4期について)
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/kyoryokukin-4.html
(第5期)
令和3年2月8日から3月7日までの期間、営業時間短縮の要請に協力した飲食店を運営する事業者様に対して、感染防止対策協力金が支給されることが決定しました。
こちらも詳細は埼玉県HPをご確認ください。(第5期について)
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の期間延長に伴って、令和2年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限を令和3年4月15日(木)まで延長することが国税庁から発表されました。
詳細は国税庁HPをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/index.htm
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して、税負担を軽減するため2021年度の固定資産税・都市計画税が減税もしくは免税となる税制上の措置が利用できます。
【減免の対象】
○事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)
○事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)
【減免の要件】
2020年2月~10月の任意の連続する3ヶ月の事業収入が、前年の同じ期間に比べて、
○30%以上50%未満減少した場合・・・1/2に減額
○50%以上減少した場合・・・全額免除
【申告方法】
①税理士や会計士といった全国に存在する「認定経営革新等支援機関等」に申告書類を提出し、確認を受ける。
②対象設備の所在する各地方自治体が定める申告書様式を利用して、「認定経営革新等支援機関等」から申告書を発行してもらい、2021年1月末までに固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに軽減を申告する。
【申告書類】
・中小事業者であること・・・登記簿謄本の写し
・事業収入の減少・・・売上の減少が確認できる会計帳簿等
・特例対象家屋の居住用・事業用割合・・・対象となる事業用資産が確認できる青色申告決算書・収支内訳書等
詳細は中小企業庁HPをご確認ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html
「認定経営革新等支援機関」である当事務所では、この固定資産税・都市計画税の減免措置を申請をサポート致します。
ぜひお気軽にご相談ください。
改正民法(債権法)が令和2年4月1日から施行されました。この改正では、契約等に関する基本ルールについて、経済や社会情勢の変化に対応した新たなルールの新設、判例や法解釈によって対応してきたルールの明文規定化などが行われます。
Ⅰ.不動産賃貸契約のルールが変わる!
不動産賃貸契約では「修繕の要件」の見直し、「原状回復義務」や「敷金の返還と時期」が明確になりました。
Ⅱ.保証のルールが変わる!
会社を経営する親戚や知人から、銀行借入れの保証人を依頼され、断り切れずに引き受けたため、後々、多額の債務を負担するという事例に歯止めをかけるために「保証」のルールが見直されました。
Ⅲ.売買・業務委託などのルールが変わる!
改正民法では、売買された物に欠陥等があった場合の売主の責任や、請負契約における報酬や請負人の責任についてのルールが変更されました。
Ⅳ.経過措置・その他(消滅時効・債権譲渡)
職種別の短期消滅時効が廃止されました。また、改正民法の適用時期をしっかり確認しましょう。
詳細は当事務所から関与先に配布しているTKC情報誌に掲載されています。
新型コロナウイルス感染拡大防止のための措置として『持続化給付金』と『家賃支援給付金』の給付制度が始まっています。
○持続化給付金…法人で最大200万円、個人事業主で最大100万円
(詳細は経済産業省HP→https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html)
○家賃支援給付金…法人で最大600万円、個人事業主で最大300万円
(詳細は経済産業省HP→https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html)
当事務所では、中小・小規模事業者支援として持続化給付金及び家賃支援給付金の申請サポートを行っています。
家賃支援給付金については、2020年7月14日より給付金申請手続きの受付開始となりました。
今回の申請手続きはパソコンを使用した「電子申請」となっています。また、申請に必要な書類は「電子データ」添付となっています。
当事務所では関与先の皆様がスムーズに電子申請できるようご支援をさせて頂きます。
具体的にはご要望に応じ、家賃支援給付金の申請に必要な次の添付書類を事前にメールにて提供致します。
【支援内容】
1.添付書類「確定申告書」 電子データを提供致します。
2.添付書類「売上が減った月・期間の売上台帳等」
上記添付書類を希望される場合には、担当者までお申し出ください。
なお、申請にはこの他、賃貸契約書の写し、直近3ヶ月間の賃料の支払い実績を証明する書類等が必要となります。