当事務所は、個人事業主のお客様(事業所得)、不動産の貸付をしているお客様(不動産所得)などへの個人確定申告の作成・提出を代行するサービスをご提供しています。
確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間で得た所得(収入-経費)に対する税額・還付される税額を計算して、税務署に申告・納付する手続きのことをいいます。
税金を納めすぎていた場合、確定申告をすることで納めすぎていた税金の還付を受けることができます。
確定申告も年末調整も「1年の所得を計算して所得税を納める」という目的は同じですが、年末調整は会社が従業員に代わって手続きするのに対して、確定申告は納税者自身が税務署に税額を自己申告して税金を納める手続きのことです。
確定申告が必要な人が期限内に申告しなかった場合は、ペナルティが発生します。
・自営業者、フリーランスで申告が必要な事業所得があった人
・不動産所得があった人
・一定の年金受給者
・資産を譲渡して所得があった人
・給与の年収が2000万円を超える人、副業の所得が20万円を超える人、2ヶ所以上から給与をもらっている人
確定申告書には、申告書Aと申告書Bがあり、どちらの申告書を使うか選択します。
申告書Bは所得の種類にかかわらず誰でも使用できます。申告書Aは対象者を限定してシンプルな様式になっています。
サラリーマンや年金受給者は申告書A、個人事業主や不動産所得のある人は申告書Bを使用します。
さらに、青色申告と白色申告の2種類があります。
個人事業主の方はどちらか選ぶことができます。白色申告は提出する必要書類が少なく青色申告に比べて申告の手間が少ないのですが、節税メリットがありません。
それに対して青色申告は取引状況を記録した複式簿記の帳簿とそれに伴う書類の保存や提出が必要になりますが、税負担が軽くなるなど様々なメリットがあります。
会社員の給与所得や退職所得、資産の譲渡などによる譲渡所得、株の配当金などの配当所得、預貯金の利子などによる利子所得、ギャンブルなどの一時所得、雑所得は青色申告の対象になりません。
◇最大65万円の青色申告特別控除を受けられる
1. 55万円の青色申告控除(令和2年分から)
【控除が受けられる要件】
(1)不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること(現金主義を選択する者は除く)
(2)これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること
(3)(2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること
2. 65万円の青色申告控除(令和2年から)
【控除が受けられる要件】
(1)上記1の要件に該当していること
(2)次のいずれかに該当していること
①その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子帳簿保存法に対応する会計ソフトを用いて記帳し、かつ電子帳簿保存の承認申請書を税務署に提出すること
②その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書の提出を、確定申告書の提出期限までにe-Taxを使用して行うこと
3. 10万円の青色申告控除
【控除が受けられる要件】
上記1及び2の要件に該当しない青色申告者が受けられます
※単式簿記又は現金主義により取引の記録を行っている人については、その承認を受けている年分の不動産所得、事業所得又は山林所得の金額から次の金額のうちいずれか低い金額を青色申告特別控除額として控除することができます。
①10万円
②控除する前の不動産所得、事業所得又は山林所得の合計額
(※参照:国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm)
◇青色事業専従者給与
「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出をすることで青色事業専従者は、給料を全額必要経費にすることができます。
【青色事業専従者の要件】
(1)青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
(2)その年12月31日現在で年齢が15歳以上であること
(3)その年を通じて6ヶ月以上、青色申告者の営む事業に従事していること
(※参照:国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm)
ただし、下記の事業的規模ではない不動産貸付業で不動産所得を得ている個人事業主は青色事業専従者の特例が適用されません。
【事業的規模】
建物の貸付けが不動産所得を生ずべき事業として行われているかどうか判定するには以下の条件があります。
(1)貸間、アパート等については、貸与することができる独立した室数がおおむね10以上であること
(2)独立家屋の貸付については、おおむね5棟以上であること
白色申告の場合、原則として家族以外の従業員の給与は必要経費にできますが、家族への給与は経費にできません。
家族の給与を経費にすることはできませんが、次の要件を満たす場合は事業にかかわる家族の人数に応じて事業専従者控除を受けることができます。
【事業専従者控除の要件】
(1)その納税者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
(2)その年12月31日現在で年齢が15歳以上であること
(3)その年を通じて6ヶ月以上、納税者の営む事業に従事していること
【事業専従者控除額】
事業に関わる家族の人数によって、控除額が決まります。
納税者の配偶者・・・86万円/1人当たり
配偶者以外の親族・・・50万円/1人当たり
例)配偶者(86万円)と親族2人(100万円)が事業に関わる場合は控除額が186万円になります。
ただし、事業の利益に応じて限度額が設定されています。
専従者控除前の所得金額(利益額)÷(専従者の人数+1)=事業専従者控除の限度額
例)専従者が上記の時、利益額が500万円だった場合、500万円÷(3+1)=125万円なので、事業専従者控除額は125万円になります。
また、青色の場合も白色の場合も、事業専従者は控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
◇純損失の赤字を3年繰り越せる
個人事業に赤字があった場合、同一年の他の所得と通算して、それでも控除できない金額を翌年以降3年間にわたって所得金額から繰り越して控除することができます。
前年にも青色申告を行っている場合は、損失額を前年分の損失額に繰り戻して所得税の還付を受けることができます。
純損失の繰り越しと繰り戻しを活用して、各年の税負担を軽減することができます。
◇中小企業者への少額減価償却への特例
白色申告の場合は、仕事で使用する固定資産で10万円以上の物は使用できる期間に応じた減価償却をしなければなりません。
それに対して青色申告の場合は、所得価額が30万円未満の物は、確定申告書に明細書を添付すると、購入したその年に一括で全額経費とすることが可能です。
経費として計上できるので、所得税を抑えることができます。
◇貸倒引当金の計上
青色申告者の特例として、売掛金や貸付金などの年末残高のうち、合計額の5.5%以下(金融業は3.3%以下)の金額を貸倒引当金として計上すると、その金額を必要経費とすることが可能です。
白色申告の場合、個別評価による貸倒引当金は経費に計上することができますが、一括評価による貸倒引当金を経費に計上することはできません。
手続きに手間と時間のかかる確定申告ですが、青色申告をする方が圧倒的に課税所得を抑えられます。
当事務所は電子申告を行っていますので、最大65万円の青色申告控除が受けられます。
また、専従者給与のシミュレーションを行っていますので、お気軽にご相談ください。
当事務所は記帳代行から申告・提出まですべて代行させていただきますので、安心して一任ください!